労働安全衛生法(第6章-その他)rks5909E

★★★ rks5909E事業者は、造船業に属する事業の仕事のうち一定の大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
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×不正解
 事業者は、「建設業」に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「30日前」までに、厚生労働大臣届け出なければならない。
詳しく
 当該計画の届出が必要となるものは、「建設業」に属する事業の仕事です。「造船業」は該当しません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 当該計画の対象となる仕事のうち、出題されたのは「高さが300メートル以上の塔」の建設の仕事(平成10年)です。
 仕事開始の日の「30日前」までであって、「14日前」ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。

 ちなみにスカイツリーで634メートル(1位)、東京タワーで332.6m(2位)、明石海峡大橋主塔で298.3m(3位)です。

 

第88条
○2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない
則第89条
 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする
1 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
2 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
3 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁りようの建設の仕事
4 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
5 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
6 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

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rkh2509A事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。○rkh1008B 建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働大臣に届け出なければならない。×

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