労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rks5908B

★★★★★★★★ rks5908B新規化学物質を輸入しようとする事業者は、輸入量が少量である場合等一定の場合を除き、厚生労働大臣の行う有害性の調査を受けなければならない。 
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 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、「新規化学物質」製造し、又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って「有害性の調査」を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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 新規化学物質の有害性の調査は、「事業主」が行います。「厚生労働大臣」が行うわけではありません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 有害性の調査の結果を「届け出る」のであり、「製造の許可を受ける」のではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第57条の4 
○1 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
1 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
2 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
3 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
4 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

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rkh0909A新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者が、あらかじめ新規化学物質の有害性の調査を行わなければならない場合には、当該事業者は、当該新規化学物質について、変異原性試験及びがん原性試験の両試験を行わなければならない。×rkh0909E 事業者は、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされており、この場合、事業者は、当該新規化学物質の名称が官報により公表されるまでは、当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができない。×rkh0710E 有害性がない旨の労働大臣の確認を受けていない新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その結果について労働大臣に届け出なければならず、労働大臣は労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、その物質の製造を差し止める命令を発することができる。×rkh0609B 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について労働大臣に届け出て製造の認可を受けなければならないが、当該新規化学物質を試験研究のために製造しようとする場合は、この限りでない。×rkh0408B 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、一定の場合を除き、あらかじめ、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を労働大臣に届け出なければならない。○rks6209D 新規化学物質を製造しようとする事業者は、当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての一定の調査を行い、当該新規化学物質の名称、その調査の結果等一定の事項を労働大臣に届け出なければならない。○rks6009E 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、有害性がない旨の労働大臣の確認を受けた場合等一定の場合を除き、あらかじめ、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を労働大臣に届け出なければならない。○

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