労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0710E

★ rkh0710E有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けていない新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その結果について厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、その物質の製造を差し止める命令を発することができる。 
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×不正解
 厚生労働大臣は、新規化学物質に係る届出があった場合には、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを「勧告」することができる。
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 「勧告」をすることができるのであって、当該物質の製造を「差し止める」ことができるわけではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第57条の4
○4 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる

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