労働基準法(第4章-労働時間①)rks5907B

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ rks5907B労働基準法第41条に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用除外となっており、時間外及び休日に対する割増賃金を支払う必要はない。
答えを見る
○正解
 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、法第4章(労働時間、休憩、休日)、法第6章(年少者)及び法第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない
詳しく
第41
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない
1 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(引用:コンメンタール41条)
 監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者とは、これらの者は事業経営の管理者的立場にある者又はこれと一体をなす者であり、労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から認められるものである。第3号該当者と異なり許可が条件とされていないのは、これらの者の地位からして規制外においても労働条件に及ぼす影響が比較的少ないこと及びこれらの者の範囲は企業規模又は業種、業態によりおのずから一定の客観的な基準が考えられるからである。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2004E労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。×rkh1806A労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。×rkh1703E所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。×rkh1305E労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。×rkh1107B通常、機密の事務を取り扱う者や監督又は管理の地位にある者は、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、そのような者が満60歳以上の者である場合、1日8時間、1週間40時間の原則が適用される。×rkh0505A監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、深夜労働させた場合には深夜業の割増賃金の支払いが必要となる。○rkh0402B機密の事務を取り扱う労働者については、使用者が労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないこととなる。×rkh0303D管理監督者については、労働時間に関する規定が適用されないことから、深夜労働させても深夜の割増賃金を支払う必要はない。×rks5901E事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取扱う者については、使用者が労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用はない。×rks5406A監督又は管理の地位にある者については、労働基準法の労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇に関する規定の適用が除外されている。×rks5405B軽易な監視の業務につく労働者を、休憩時間なしで毎日12時間勤務させる場合には、労働基準法上所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要がない。rks5304B監督若しくは管理の地位にある者については、使用者が行政官庁の許可を受けた場合は、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用はない。×rks5205E監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する労働基準法の規定は適用が除外される。×rks5107E労働基準法第41条に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっており、時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を支払う義務はない。×rks4906B労働基準法第41条第2号の管理監督者には、休日を与えなくても労働基準法違反とならない。○rks4601B労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者には、休憩時間を与えなくてもさしつかえない。○rks4601C労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者には、休日を与えなくてもさしつかえない。○rks4601D労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者には、時間外労働(深夜業を除く。)をさせてもさしつかえない。○rks4406C監督もしくは管理の地位にある労働者には、一般に労働時間の規定の適用はないが、労働基準法第34条に定める休憩の規定の適用はある。×


トップへ戻る