労働基準法(第4章-労働時間②)rks5804E

★ rks5804E災害、その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合において、休日に満15歳以上満18歳未満の労働者を労働させた場合は、常にその後に代わりの休日を与えなければならない。
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×不正解
 事態急迫のために事後の届出があった場合において、所轄労働基準監督署長がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる
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「代休付与命令」は、所轄労働基準監督署長が「不適当と認める」ときに出されるものです。年少者や妊産婦等に対して労働時間の延長又は休日の労働をさせた場合に、必ず発せられるものではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。

 なお、この代休付与命令により与えた休憩又は休日は、「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないため、休業手当を支払う必要はありません。

第33条
○1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる
(昭和23年6月16日基収1935号)
(問)
 法第33条第2項の規定により使用者が延長時間に相当する休日を与えるべきことを行政官庁より命ぜられた時は、その休日は使用者の責に帰すべき事由による休業として取扱うべきものと考えるが如何。
 又同条同項による休憩についても使用者の責としてその時間につき通常の労働時間の賃金を支払うべきと解するが如何。
(答)
 法第33条第2項による代休附与命令による休憩又は休日は、法第26条に規定する使用者の責に帰すべき休業ではない。

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