労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1103E

★★★★★★★ rkh1103E使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合、当該年度の終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。
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×不正解
 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない
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 許可を受ける暇がない場合においては、事後に「遅滞なく」届け出なければなりません。「当該年度の終了時まで」に行政官庁に報告すればいいわけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
 所轄労働基準監督署長の「認定」を受けるわけではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第33条
○1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができるただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない

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rkh2204D労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。○rkh0702D天災事変によって臨時の必要がある場合には、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において労働基準法第35条の休日に労働者を労働させることができるが、この場合、その時間の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要はない。×rkh0702E天災事変によって臨時の必要がある場合には、製造業の使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において、1週間について40時間、1日について8時間の労働時間を延長して労働者を労働させることができるが、この場合であっても、午後10時から午前5時までの深夜業が禁止されている満18歳未満の年少者を深夜業に従事させることはできない。×rkh0506B災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて時間外労働又は休日労働を命ずることができるが、その許可を受けた場合には、満18歳に満たない者についても午後10時から午前5時までの間において時間外労働又は休日労働をさせることができる。○rkh0304A災害によって臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受け、又は事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外労働協定を締結していなくても、法定労働時間を超えて労働させることができる。○rks5001C災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要があるため、法定休日に労働者を休日出勤させた場合、労働基準法上、所轄労働基準監督署長の認定を受けなくてもよい。○


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