労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1510A

★ rkh1510A事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。
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×不正解
 2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくてもよい。
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 複数の安全管理者を選任する場合、労働安全コンサルタントのうち1人のみを専属としないことができます。本肢の場合、1人を専属としてそれ以外は専属としないことができるとしているため、誤りとなります。

 その事業場に専属の者が1人いれば、専属でない労働安全コンサルタントが複数人許されるわけではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
則第4条
○1 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない

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