労働基準法(第4章-労働時間①)rks5705D

★ rks5705D甲(食堂)は、午前10時から午後3時までの間、周辺の主婦をパートタイムの労働者として使用している。軽易な業務に従事する者として、行政官庁の許可を受けたので、休日を与える必要がなくなった。これは労働基準法上正しい。
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×不正解
 軽易な仕事であっても、法定休日は与えなければならない
詳しく
第35条
○1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

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なし


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