衛生管理者は、常時使用労働者が、①50人から200人で1人以上、②201人から500人で2人以上、③501人から1000人で3人以上、④1,001人から2,000人で4人以上、⑤2,001人から3,000人で5人以上、⑥3,001人以上で6人以上を選任しなければならない。
・300人以上(昭和56年)……2人以上
・600人(平成29年)……3人以上
・700人(平成9年)……3人以上
・1,000人(平成6年)……3人以上
・1,500人(平成9年、昭和54年)……4人以上
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
4 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下で 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1000人以下 3人
1000人を超え2000人以下 4人
2000人を超え3000人以下 5人
3000人を超える場合 6人
rkh2909CX市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数常時40人Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗 使用する労働者数常時15人Z2店舗 使用する労働者数常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。×rkh0908B 常時1,500人の労働者を使用する事業場では、業種を問わず4人以上の衛生管理者を選任しなければならず、そのうち少なくとも1人は専任の衛生管理者でなければならない。○rkh0908C 常時700人の労働者を使用する製造業の事業場で、著しく暑熱な場所における業務に常時50人の労働者を従事させる場合は、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならず、そのうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。○rkh0608A 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては2人以上の産業医と1人以上の専任の衛生管理者を選任しなければならない。×rks5409D 事業者は、常時1,500人の労働者を使用する事業場にあっては、4人以上の衛生管理者を選任し、そのうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。○