労働基準法(第4章-労働時間③)rks5605A

★★★ rks5605A年次有給休暇の権利の発生要件である「継続勤務」とは労働契約の存続期間を意味する。
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○正解
 年次有給休暇の権利の発生要件である継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断される
詳しく
(平成6年3月31日基発181号)
 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう
 継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第21条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合

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関連問題

rkh2406ウ労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しなければならない。○rks5605B「継続勤務」であるかどうかは勤務の実態に即し実質的に判断すべきであるから、定年で退職した労働者を引き続き嘱託等として再雇用する場合には、その労働者の勤務年数については、退職前の勤務年数を通算して計算しなければならない。○

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