労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2005B

★★★★★★★★★ rkh2005B労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の権利は、雇入れの日から3か月しか経たない労働者に対しては発生しない。
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○正解
 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇が与えなければならない
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第39条
○1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

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rkh1205C年次有給休暇は、雇入れの日から継続6か月間(1年6か月以上継続勤務した者については6か月経過日からの各1年間)勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として向こう1年間の権利として発生するが、定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない。×rkh0605E就業規則により、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内とする旨の定めをしている事業場において、同就業規則の定めに従い、1日9時間、1週4日の勤務を行う労働者が、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、使用者は、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rkh0503D使用者は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないが、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は、この出勤率計算の際の「全労働日」には含まれない。○rkh0401A年次有給休暇は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられるが、この場合の「全労働日」には、就業規則その他で所定休日とされた日に出勤して労働した日が含まれる。×rks6104D使用者は、同一会社の支店から支店へ転勤した労働者については、支店での勤務期間が1年以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことができる。×rks5605C年次有給休暇の権利の発生要件である「全労働日の8割以上の出勤」の算定に当たっては、不可抗力的事由による休業及び使用者の責に帰すべき休業の期間は全労働日から除外しなければならないが、争議行為としてのストライキの期間は、これに該当しないから全労働日に含めなければならない。×rks4807A1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、継続し、又は分割した6労働日の有給休暇を与えなければならない。○rks4705ABCDE労働基準法では、年次有給休暇は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならないことになっているが、この出勤率の計算にあたって出勤しなかったものとして扱ってもよいものは、次のうちどれか。A産前産後の女性が労働基準法第66条の規定によって休業した期間
B生理休暇をとった日C業務上負傷し、又は疾病にかかり休業した期間D年次有給休暇をとった日E出張中、旅行のみに費し、業務に従事しなかった日

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