労働基準法(第4章-労働時間①)rks5604C

★ rks5604C通常、始業時刻から終業時刻までは使用者の拘束下にあるものとして拘束時間といわれているが、1日の労働時間が8時間の場合は、拘束時間は1日について9時間を超えることができない。
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×不正解
 労働基準法には、一日の休憩時間に最長限度についての定めはない
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 休憩時間も長ければいいというものではありません。拘束時間が長くなりすぎることは望ましくありません。

(引用:コンメンタール34条)
 休憩時間の最長限度についての定めはないが、これを長くすれば労働者をいたずらに長時間事業場に拘束しておくこととなり、望ましいことではない

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