A ゴンドラ
B つり上げ荷重が1トン以上のスタッカ一式クレーン
C つり上げ荷重が2トン以上のデリック
D つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
E 最大荷重が1トン以上のフォークリフト
「特定機械等」とは、本邦の地域内で使用されないことが明らかなものを除いた、①ボイラー(小型ボイラー等を除く)、②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)、③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは1トン以上)のクレーン、④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック、⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター(簡易リフト・建設用リフトを除く)、⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)、⑧ゴンドラをいう。
A……第1種圧力容器(Wikipedia)(画像)
B……ボイラー(平成11年、平成5年、昭和61年、昭和60年、昭和55年、昭和50年、昭和48年)
※スタッカー式:昭和57年、昭和54年(Wikipedia)(画像)
C……クレーン(平成7年、平成4年、昭和60年、昭和57年)(Wikipedia)(画像)
C……移動式クレーン(平成25年、平成11年、昭和57年、昭和54年、昭和48年)(Wikipedia)(画像)
D……デリック(昭和57年、昭和54年、昭和49年)(Wikipedia)(画像)
E……エレベーター(昭和48年)(Wikipedia)(画像)
F……建設用リフトlift(昭和48年)(Wikipedia)(画像)
G……ゴンドラ(昭和57年、昭和54年、昭和48年)(Wikipedia)(画像)
フォークリフト(平成25年、昭和54年)(画像)、高所作業車(平成25年)(画像)、不整地運搬車(平成25年)(画像)、活線作業用装置(平成25年)(画像)、動力により駆動されるプレス機械(平成8年)(画像)、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(昭和57年)(画像)
特定機械等は、赤アンダーラインをもとにABCDEFGで覚えます。
○1 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
1 ボイラー
2 第1種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
3 クレーン
4 移動式クレーン
5 デリック
6 エレベーター
7 建設用リフト
8 ゴンドラ
◯1 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
2 第1種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
3 つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン
4 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
5 つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
6 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター
7 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第3項第18号において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第3項第18号において同じ。)
8 ゴンドラ
2 法別表第1第2号の政令で定める圧力容器は、第1種圧力容器とする。
rkh2510ABCDE次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。A フォークリフトB 作業床の高さがメートルの高所作業車C 不整地運搬車D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンErkh1109B 労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを製造しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラーについて、その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。○rkh1110C 都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。○rkh0809E 動力により駆動されるプレス機械を製造しようとする者は、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。×rkh0710C つり上げ荷重3トン以上のクレーン(移動式クレーンを除く。)については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。×rkh0508D ボイラー(小型ボイラー及び簡易ボイラーを除く。)を製造しようとする者は、あらかじめ、その旨を都道府県労働基準局長に届け出なければならない。×rkh0410Aつり上げ荷重10トンのクレーン(移動式クレーンを除く。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks6108A ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks6009A ボイラー、クレーン等の特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks5709A つり上げ荷重が1トン以上のスタッカ一式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○
rks5709B使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者は、当該ゴンドラについて、都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。○rks5709C使用を休止したつり上げ荷重が2トン以上のデリックを再び使用しようとする者は、当該デリックについて、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。○rks5709Dクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置は、個別検査の対象機械である。×rks5709E交流アーク溶接機用自動電撃防止装置は、労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。○rks5509D ボイラーは、労働大臣が定める規格を備えていれば自由に製造してよい。×rks5010ABCDE ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で【政令】で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより【都道府県労働基準局長】の【許可】を受けなければならない。○rks4909A つりあげ荷重が5トンのデリックを製造しようとする者は、都道府県労働基準局長の許可を受けなければならない。○rks4809ABCDE 次に掲げる機械等のうち、性能検査を受ける必要のないものはどれか。A建設用リフトBクレーンCエレベーターDボイラーEゴンドラA