★★★★★ rks5409E事業者は、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場にあっては、安全委員会を設置しなければならない。
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○正解
事業者は、①林業、鉱業、建設業等の場合、使用労働者数が常時「50人」以上で、②製造業(一定のものを除く)、電気業、ガス業、熱供給業等の場合、使用労働者数が常時「100人」以上で、事業場ごとに、「安全委員会」を設けなければならない。
事業者は、①林業、鉱業、建設業等の場合、使用労働者数が常時「50人」以上で、②製造業(一定のものを除く)、電気業、ガス業、熱供給業等の場合、使用労働者数が常時「100人」以上で、事業場ごとに、「安全委員会」を設けなければならない。
詳しく
「安全委員会」は、事業場の業種の区分により設立要件が異なります。「業種の如何を問わず」ではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
「安全委員会」は、企業として1つ設置すればよいものではなく、事業場ごとに設置するものです。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
「50人以上」か「100人以上」かが過去に論点とされたことはありません。
具体的な業種で出題されたことがあるのは、製造業(平成29年)、建設業(平成5年、昭和54年)です。
第17条
○1 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
○1 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
令第8条
法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
2 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人
法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
2 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人
関連問題
rkh2909BX市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数常時40人Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗使用する労働者数常時15人Z2店舗使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。○rkh0510B 建設業の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において安全委員会を設置したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。×rks6208E 安全・衛生委員会は、企業としてひとつ設置してあれば、必ずしもその企業の事業場ごとに設置する必要はない。×rks5608E 安全委員会は、業種のいかんを問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設けなければならない。×