労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rks5509B

★★ rks5509B安全委員会は、労働災害防止に関する事項について労使が団体交渉を行うためのものである。
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×不正解
 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること、②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること、③その他労働者の危険の防止に関する重要事項(安全教育の実施計画の作成に関することなど)を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、「安全委員会」を設けなければならない。
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 安全委員会は、「団体交渉」を行うために設置するのではありません。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
 安全委員会の具体的な調査審議事項について出題されたのは「安全教育の実施計画の作成に関すること」(平成13年)のみです。
 
第17条
 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない
1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
3 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
則第21条
 法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1 安全に関する規程の作成に関すること。
2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4 安全教育の実施計画の作成に関すること
5 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

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