労働基準法(第4章-労働時間①)rks5405B

★ rks5405B軽易な監視の業務につく労働者を、休憩時間なしで毎日12時間勤務させる場合には、労働基準法上所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要がない。
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×不正解
 41条該当者には、休憩の規定は適用されない。41条該当者には、農業、水産業等の事業に従事する者、管理・監督者、機密の事務を取り扱う者、監視・断続的労働従事者(所轄労働基準監督署長の許可が必要)がいる。
詳しく
第41条
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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