労働基準法(第4章-労働時間③)rks5305E

★★★ rks5305E労働基準法第39条に規定されている有給休暇日数以上の日数を労使間で協約している場合、その超過日数分については、買上げ等労使間で協約したとおり履行してさしつかえない。
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○正解 
 法定を上回る年次有給休暇の日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、法39条によらず買上げ等労使間で定めるところによって取扱って差し支えない
詳しく
(昭和23年10月15日基収3650号)
(問)
 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えないか
(答)
 貴見のとおり

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rks5205A労働基準法で定める日数をこえて与えられている有給休暇日数部分についても、労使間で合意したからといって買上げることは違法である。×rks4904D法定を上回る年次有給休暇についても労使間で合意したからといって買上げることは違法である。×


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