★★★ rkh0605B年次有給休暇は、それが与えられた年度中に取得することが原則であるので、当該年度中に取得しなかった年次有給休暇について、翌年度に労働者が請求をしても、使用者は拒否できる。
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×不正解
年次有給休暇の権利の時効は、2年とされており、年次有給休暇をその年度内に全部をとらなかった場合、残りの日数は翌年度に当該日数が繰り越される。
年次有給休暇の権利の時効は、2年とされており、年次有給休暇をその年度内に全部をとらなかった場合、残りの日数は翌年度に当該日数が繰り越される。
詳しく
(昭和22年12月15日基発501号)
(問)
有給休暇をその年度内に全部をとらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差支えないか、又は次年度に繰越してとり得るものであるか。
(答)
法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる。
有給休暇をその年度内に全部をとらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差支えないか、又は次年度に繰越してとり得るものであるか。
(答)
法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる。
関連問題
rks5902C年次有給休暇の権利が発生した年度に、その権利を行使しなかった場合、その権利は、当該年度の終了によって消滅する。×rks5404E年次有給休暇権が発生した年度に、その権利を行使しなかった場合、その権利は当該年度の終了によって消滅する。×