★★★ rks5208E総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
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○正解
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「総括安全衛生管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「総括安全衛生管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
詳しく
報告書の提出先は、「所轄労働基準監督署長」であり、「都道府県労働局長」ではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
総括安全衛生管理者の選任において、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならないわけではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
則第2条
○1 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
○2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
○1 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
○2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
関連問題
rks5208C事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、都道府県労働基準局長に報告書を提出しなければならない。×rks5108B 事業者は、総括安全衛生管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。×