労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2806ABCDE

★★ rkh2806ABCDE労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

  賃金:基本給のみ 月額300,000円
  年間所定労働日数:240日
  計算の対象となる月の所定労働日数:21日
  計算の対象となる月の暦日数:30日
  所定労働時間:午前9時から午後5時まで
  休憩時間:正午から1時間

A 300,000円÷(21×7)
B 300,000円÷(21×8)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E 300,000円÷(365÷7✕40÷12)

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正解D
 月給制における割増賃金の計算の基礎となる「通常の労働時間1時間当たりの賃金」は、原則としてその月給額を所定労働時間数で除して得た金額となるが、月によって所定労働時間が異なる場合には、月給額を1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額となる。
詳しく
 具体例(平成28年)で出題されています。
 
  賃金:基本給のみ 月額300,000円
  年間所定労働日数:240日
  計算の対象となる月の所定労働日数:21日
  計算の対象となる月の暦日数:30日
  所定労働時間:8時間(うち休憩時間:1時間) 

 年間所定労働日数が240日であることから、各月の所定労働日数が同一だとすると、当該月の所定労働日数は、20日(240日÷12月)となるはずです。ところが、与件では21日となっていることから、月によって所定労働日数が異なる(=所定労働時間が異なる)ことがわかります。
 
 そのため、月給制の場合、通常は、「月給額÷月所定労働時間数」で単価を算出するところを、「月給額÷平均所定労働時間数」で算出することになります。

 したがって、300,000円÷(240日×7時間÷12月)により算出します。

 上記の算式を分解すると、次のようになります。
 300,000円 ÷(240日÷12月)=15,000円……(1日あたりの単価)
 15,000円÷7時間(1日の所定労働時間)……(1時間あたりの単価)

則第19条
 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後1一時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
1 時間によつて定められた賃金については、その金額
2 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
3 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
4 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
5 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
6 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
7 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
○2 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。

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rks4403ABCDE次のような場合、時間外労働1時間当たりの割増し賃金は労働基準法上、いくらになるか。最も近いものを選べ。イ所定労働時間は、1日7時間、ロ所定休日は毎日曜日、国民の祝日、年末年始、創立記念日、夏季休暇、あわせて77日、ハ賃金は月給制で、1か月あたり①基本給50,000円、②通勤手当3,600円、③家族手当1,000円


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