労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks4910B

★ rks4910B事業者は、有害な業務を行う屋内作業場等一定の作業場について、作業環境の測定を行うことを義務づけられているが、作業環境測定を行う技術者がいない場合には、作業環境測定の実施を第三者に委託することが許されている。 
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○正解
 指定作業場(①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場、⑥一部の放射線業務を行う作業場、⑦特定化学物質(第1類又は第2類)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、コークス製造の作業を行う作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又は石綿分析用試料等を製造する屋内作業場、⑧鉛業務を行う屋内作業場、⑩有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場)では、作業環境測定士による測定の実施又は作業環境測定機関による測定委託が義務付けられている(したがって、第三者による測定実施も許されている)。
詳しく
作業環境測定法第3条
○1 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない
○2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。
作業環境測定法令第1条
 作業環境測定法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1 労働安全衛生法施行令第21条第1号、第7号、第8号及び第10号に掲げる作業場
2 労働安全衛生法施行令第21条第6号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

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