労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1610D

★★ rkh1610D事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
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○正解
 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
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第65条の2
○1 事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない

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rkh0110B 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づき、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、施設の整備、健康診断の実施等の適切な措置を講じなければならない。○

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