労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rks4909B

★ rks4909B移動式クレーンについては、労働基準監督署長の行う設置時の検査は必要としない。 
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○正解
 特定機械等のうち移動式のもの(=移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)については、「落成検査」の対象とならない。 
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 では、「移動式」のものを設置しても、なにもしなくてもいいかというとそうではなく、法88条の規定により設置届(設置報告書)を届け出なければなりません。  rkh0709E  

 

第38条
○3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない

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