労働基準法(第1章-総則)rks4701B

★ rks4701B臨時工には退職金を支給しないと定めることは、社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止する労働基準法第3条に違反し、無効である。
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×不正解
 工員と職員のように職制上の地位又は区分による差別は、法3条に違反しない
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(引用:コンメンタール3条)
 待遇に差異のある「臨時工」と「常用工」や「工員」と「職員」といった事業場における職制上の地位の区別は、差別的取扱いには含まれない

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