★ rks4510A安全管理者はその性格上、嘱託の形で数カ所の事業場を兼任することは特別の事由のある場合を除き禁止される。
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○正解
安全管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
安全管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
詳しく
則第4条
法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
関連問題
なし