労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1209D

★★ rkh1209D複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくてもよい。
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○正解
 2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくてもよい。
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 「安全管理者」の場合と同様です。  rkh1510A

 1人の衛生管理者を選任する場合に、その事業場に専属の者ではない労働衛生コンサルタントを選任することはできません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第7条
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない

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rkh0908A 常時50人の労働者を使用する製造業の事業場では、少なくとも1人の専属の衛生管理者を選任しなければならないが、当該衛生管理者が労働衛生コンサルタントであるときは、その事業場に専属の者がいなくても差し支えない。×

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