労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh3010E

★ rkh3010Eストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
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 ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務(労働者の健康情報を取り扱う事務)に従事してはならない。当該事務には、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨などは該当しないため、監督的地位にある者であっても従事することができる。
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則第52条の10
○2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない
(平成27年5月1日基発0501第3号)
 ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取扱いに利用されることがないようにするため、当該労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないものとしたこと。なお、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいう。
 上記の実施の事務に含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないものについては、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えないこと。当該事務には、例えば、以下の事務が含まれること。
① 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
② ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整
③ ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整
④ ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知
⑤ 調査票の配布
ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨

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