★★★ rkh0610A労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3月以上従事した者に対し、離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。
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「都道府県労働局長」は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は「離職の後」に、当該業務に係る「健康管理手帳」を交付する。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
「都道府県労働局長」は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は「離職の後」に、当該業務に係る「健康管理手帳」を交付する。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
詳しく
健康管理手帳の交付は「都道府県労働局長」が行い、「労働基準監督署長」や「事業者」ではありません。平成6年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
健康管理手帳を交付対象者のうち、出題されたものは、「ベンジジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務に3月以上従事した者」(平成6年)、「塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者」(昭和63年)、「石綿等を製造し、又は取り扱う業務に従事した一定の者」(昭和49年)です。
第67条
○1 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
○1 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
関連問題
rks6310A 事業者は、塩化ビニルの重合業務に常時従事させた労働者については、その労働者が退職した後も、健康管理手帳を発行し、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。×rks4910A じん肺法第13条第2項の規定により決定された健康管理の区分が管理三である者に対しては、離職の際に都道府県労働局長から健康管理手帳が交付される。○