労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0610A

★★★ rkh0610A労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3月以上従事した者に対し、離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。 
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×不正解
 「都道府県労働局長」は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は「離職の後」に、当該業務に係る「健康管理手帳」を交付する。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
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 健康管理手帳の交付は「都道府県労働局長」が行い、「労働基準監督署長」「事業者」ではありません。平成6年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 健康管理手帳を交付対象者のうち、出題されたものは、「ベンジジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務に3月以上従事した者」(平成6年)、「塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者」(昭和63年)、「石綿等を製造し、又は取り扱う業務に従事した一定の者」(昭和49年)です。
第67条
○1 
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない

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