★★★★★★★★★ (2019)rkh2910ABCDE労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。
A 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
B 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
C つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
D 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
E 屋内において鋼材をアーク溶接する作業
A 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
B 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
C つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
D 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
E 屋内において鋼材をアーク溶接する作業
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正解E
作業主任者を選任すべき「危険又は有害業務」とは、次に掲げる作業をいう。①一定の高圧室内作業、②アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業、③一定の機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業、④ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業、⑤一定の放射線業務に係る作業、⑥木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業、⑦動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業、⑧高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)、⑨つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業、⑩一定の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)、⑪一定の鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業、⑫一定の四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業、⑬一定の酸素欠乏危険場所における作業、⑭屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において一定の有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業、⑮石綿等を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは石綿分析用試料等を製造する作業 など
作業主任者を選任すべき「危険又は有害業務」とは、次に掲げる作業をいう。①一定の高圧室内作業、②アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業、③一定の機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業、④ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業、⑤一定の放射線業務に係る作業、⑥木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業、⑦動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業、⑧高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)、⑨つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業、⑩一定の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)、⑪一定の鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業、⑫一定の四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業、⑬一定の酸素欠乏危険場所における作業、⑭屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において一定の有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業、⑮石綿等を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは石綿分析用試料等を製造する作業 など
詳しく
「石綿分析用試料等」を製造する作業が、改正により新たに加わりました。
「危険又は有害業務」の具体的な出題実績は次の通りです。
・高圧室内作業(平成22年、平成5年、昭和61年)
・アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業(平成11年、昭和46年)
・木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(平成29年)
・動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(平成29年、平成8年)
・高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業(平成29年)
・つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(平成29年)
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(昭和51年)
・鉛業務に係る作業(昭和47年)
・有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業(昭和59年)
・酸素欠乏危険場所における作業に係る業務(昭和51年)
※「屋内において鋼材をアーク溶接する作業」(平成29年)、「著しく粉じんを発する作業」(昭和54年)は、該当しません。
第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
令第6条
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
1 高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
2 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
3 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7・5キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
4 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
5 別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
5の2 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
6 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
7 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
8 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)
8の2 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
9 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
10 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
10の2 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
10の3 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
11 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
12 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
13 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
14 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
15 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
15の2 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
15の3 橋梁りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
15の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
15の5 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
16 橋梁りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
17 第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
19 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
20 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
21 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
22 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
23 石綿若しくは石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第16条第1項第4号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
1 高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
2 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
3 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7・5キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
4 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
5 別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
5の2 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
6 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
7 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
8 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)
8の2 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
9 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
10 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
10の2 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
10の3 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
11 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
12 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
13 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
14 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
15 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
15の2 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
15の3 橋梁りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
15の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
15の5 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
16 橋梁りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
17 第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
19 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
20 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
21 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
22 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
23 石綿若しくは石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第16条第1項第4号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業
関連問題
rkh2209D事業者は、高圧室内作業 (潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。×rkh1110B事業者が、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業について作業主任者を選任しない場合には、懲役刑又は罰金刑に処せられる。○rkh0809A 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。○rkh0510D事業者は、高圧室内作業を行う場合において高圧室内作業主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。×rks6110C 事業者は、高圧室内作業等労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業については、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。○rks5908C 有機溶剤作業主任者は、労働者が有機溶剤に汚染されることなどがないように作業の方法を決定し、労働者の指揮を行うとともに、局所排気装置や全体換気装置の点検を行わなければならない。○rks5409B 事業者は、著しく粉じんを発散する作業を行うときは、粉じん作業主任者を選任しなければならない。×rks5110D 次の業務のうち、原則として、都道府県労働基準局長の免許を受けた者でなければ就くことができないものはどれか。 D特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業の作業主任者としての業務rks5110E 次の業務のうち、原則として、都道府県労働基準局長の免許を受けた者でなければ就くことができないものはどれか。E酸素欠乏危険場所における作業の作業主任者としての業務rks4706E 次の業務のうち、労働基準法に基づく免許を受けている労働者でなければ就かせることができないものはどれか。E鉛作業主任者の業務rks4603D次の機械等を設置する際に、労働基準監督署長の許可をうける必要のないものはどれか。Dアセチレン溶接装置×