★● rkh2908E労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
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○正解
労働安全衛生法は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は 労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、労働安全衛生法1条(目的)、法3条1項(事業者の責務)、労働基準法第42条(労働者の安全及び衛生に関する労働安全衛生法への委任)等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。したがって、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には法1条から3条まで)は、労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない。
労働安全衛生法は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は 労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、労働安全衛生法1条(目的)、法3条1項(事業者の責務)、労働基準法第42条(労働者の安全及び衛生に関する労働安全衛生法への委任)等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。したがって、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には法1条から3条まで)は、労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない。
詳しく
anh15DE労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の D の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と D についての一般法である労働基準法とは E 関係に立つものである、とされている。
(昭和47年9月18日発基91号)
この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなつているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、第3条第1項(事業者の責務)、附則第4条による改正後の労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。
したがつて、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、この法律の施行にあたつても当然その基本とされなければならない。
また、賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳つている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。
この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなつているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、第3条第1項(事業者の責務)、附則第4条による改正後の労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。
したがつて、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、この法律の施行にあたつても当然その基本とされなければならない。
また、賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳つている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。
関連問題
なし