労働基準法(第1章-総則)rkh2902イ

★★★ rkh2902イ法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。
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×不正解
 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人に該当する(労働基準法の適用がない)。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
1 家事使用人であるか否かを決定するに当たっては、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定すべきものであり、家事一般に従事している者がこれに該当する。
2 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者も家事使用人である

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rkh0701D法人の役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者であっても、当該法人に雇用されている場合は、その者は労働基準法にいう家事使用人ではなく、労働基準法が適用される。✕rks5101C家事使用人については労働基準法が適用されないことになっているので、会社に雇い入れられた者であっても、その会社の重役の女中をしている限り、この法律は適用されない。○


 
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