労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh2810B

★ rkh2810B建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
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×不正解
 就業制限の規定は、建設業に限定されない
詳しく
  就業制限の規定は、「建設業」にのみ就業制限が課せられているのではありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
第61条
○1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない
○2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない

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