労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh1110D

★ rkh1110D労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、当該免許に係る業務について同法又は同法に基づく命令の規定に違反して、都道府県労働局長によりその免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、原則として、同法に基づく免許を受けることができない。 
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○正解
 労働安全衛生法に基づく免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者には、原則として、免許は与えられない。
詳しく
第72条
○2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない
1 第74条第2項(第3号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者

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