労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh2810A

★★ rkh2810A産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転 (道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
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×不正解
 事業者は、就業制限業務には、都道府県労働局長の免許を受けた者等でなければ、当該業務に就かせてならず、また、「当該業務につくことができる者以外の者」は、当該業務を行ってはならない。当該者のなかには、労働者のみならず、個人事業主である事業者一人親方等も含まれる。
詳しく
 就業制限の規定は、個人事業主である事業者が運転の業務に就いた場合であっても適用されます(事業者であっても免許所持者等でなければ就業制限業務を行うことはできません)。平成28年、平成21年において、ひっかけが出題されています。
第61条
○1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
○2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない
則第41
 
法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
則別表第三
(昭和49年6月25日基収1367号)
  問
 当局管内において別添の事故が発生しましたが、本件に関し、下記のとおり疑義がありますので、何分のご指導を賜りたく稟伺いたします。   
  記 
 労働安全衛生法第61条第2項に規定する「前記の規定により当該業務につくことができる者以外の者」には、労働者のみではなく、個人事業主や一人親方等も含まれると解されるが如何。

別添
1 事件の概要 省略
2 問題点
 事業者Aは、労働安全衛生法第61条第1項の規定に基づく労働安全衛生規則第41条所定の資格がなく同法施行令第20条第10号の「可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務」に就いていたものであり、使用している労働者一人は、当該業務を行っておらず、資格もない者である。


 貴見のとおり。なお、労働安全衛生法第61条第2項の規定が、産業労働の場以外の場における同条第1項の業務についても適用されるものでないことはもち論であるので、念のため申し添える。

(引用:安衛コンメンタール61条)
 本条第2項は、本条第1項の資格者以外の者は、何人も、同項の政令で定める業務に就いてはならないことを定めたものである。
 したがって、一人親方や個人事業主が無免許で移動式クレーンを運転したりすることは、本条第1項の規定には触れないが、本条第2項の規定の違反となる。

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rkh2810A産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。×rkh2110E 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。×

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