労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)anh09D

 anh09D建設業のうち、ずい道等の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事であって、それぞれ一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の  D  に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の  D  に関し、必要な機械等の備付け及び管理、必要な事項についての訓練等の措置を講じなければならない。
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○正解
 D→救護
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第25条の2
○1 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
3 前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

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