★ rkh2809D厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「平成29(2017)年と比較して、平成34(2022)年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ平成30(2018)年4月から平成35(2023)年3月までの5年間にわたる計画が進められている。
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○正解
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならない。
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならない。
詳しく
現在、「第13次労働災害防止計画(2018年度から2022年度までの中期5か年計画)」において、2022年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少させること(2017年比)、労働災害による死傷者数(休業4日以上)、重点業種、メンタルヘルス対策、化学物質による健康障害防止対策、腰痛予防対策、熱中症予防対策について数値目標を設定することなどを盛り込んだ計画が進められています。 第13次労働災害防止計画について
第6条
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
関連問題
なし