労働安全衛生法(第1章-総則)rkh0408A

★★ rkh0408A2以上の建設業の事業者が、1の場所で行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、そのうち1人を代表者として定め、これを、その仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
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○正解
 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、そのうちの1人を代表者として定め、その仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。
詳しく
第5条
○1 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
則第1条
○2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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rkh0810D2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該事業者は、そのうちの1人を代表者と定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。○ 

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