労働安全衛生法(第1章-総則)rkh2809C

★★ rkh2809C労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
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○正解
 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって「個別に決する」ものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする(例えば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、「その他の業種」とする)。
詳しく
(昭和47年9月18日発基第91号)
 事業場の業種の区分については、その業態によつて個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもつぱら行なつている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする
 たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」とすること。

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