労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2808E

★ rkh2808E事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。
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○正解
 事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定めることになっており、具体的な規定には、事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。①用途に応じた幅を有すること、②通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること、③通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。(則542条)がある。
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第23条
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第27条
○1 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
則第542条
 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
1 用途に応じた幅を有すること
2 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
3 通路面から高さ1・8メートル以内に障害物を置かないこと

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