労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2807B

★★★★★★ rkh2807B年次有給休暇における全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
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×不正解
 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、所定の休日に労働した場合には、その日は、全労働日に含まれない
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 「全労働日」の中には、就業規則等で定められた「所定休日に労働した日」は含まれません。平成28年、平成4年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
(平成25年7月10日基発0710第3号)
<出勤率の基礎となる全労働日>
 年次有給休暇の請求権の発生について、法第39条が全労働日の8割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨であることから、全労働日の取扱いについては、次のとおりとする。
1  年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る
 したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである
2  労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
 例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
3  労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一) 不可抗力による休業日
(二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(三) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

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rkh1906E年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって、所定の休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれない。なお、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全労働日に含まれない。○rkh1405E年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって、所定の休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれないが、逆に、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日については、ここでいう全労働日に含まれる。×rkh0401A年次有給休暇は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられるが、この場合の「全労働日」には、就業規則その他で所定休日とされた日に出勤して労働した日が含まれる。×rks5305A「全労働日」とは、労働契約上労働義務の課せられている日をいい、休日労働をした場合には、その休日も全労働日に含まれる。×rks4608D休日労働した日は、全労働日に含まれない。○


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