労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2804D

★ rkh2804D労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
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×不正解
 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、かつ、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者について採用することができる。
詳しく
 小売業、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、「かつ」、常時使用する労働者の数が30人未満のものであって、「又は」ではありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
第32条の5
◯1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。
則第12条の5
◯1 
法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする
○2 
法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする

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