労働安全衛生法(第1章-総則)rkh2709C

★★ rkh2709C派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。  
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×不正解
 派遣労働者についての「特別教育」は、「派遣先」事業者が行わなければならない。 
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(平成27年9月30日基発0930第5号)
 派遣元事業者は、雇入れ時の安全衛生教育、一般健康診断の実施等の安衛法上の措置を講ずる必要があること。
(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立(安衛法第10条、第12条、第13条、第18条等)
 派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、①総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等、②衛生委員会の設置等を行うこと。
(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)(2)参照)
オ 特別教育の実施の確認
 特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務に派遣労働者が従事する場合には、派遣先事業者が行った当該業務に係る特別教育の実施結果を書面等により確認すること。

 派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣先事業者が、派遣労働者は一般的に経験年数が短いことに配慮し、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等を現場の状況に即し適切に講ずることが重要であること。
ウ 特別教育の適切な実施
 特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務に派遣労働者を従事させるときは、当該派遣労働者が当該業務に関する特別教育を既に受けた者か等を確認し、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を適切に行うこと。また、その実施結果を派遣元事業者に書面等により報告すること。

労働者派遣法第45条
○1 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第3条第1項、第4条、第10条、第12条から第13条(第2項を除く。)まで、第13条の2、第18条、第19条の2、第59条第2項、第60条の2、第62条、第66条の5第1項、第69条及び第70条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第2号の業務(第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第3号の業務(第66条第1項の規定による健康診断(同条第2項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第4項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第5号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第12条第1項及び第12条の2において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び第12条の2中「第10条第1項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第1項各号」とあるのは「第25条の2第1項各号」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第3項及び次条において」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。
○3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11条、第14条から第15条の3まで、第17条、第20条から第27条まで、第28条の2から第30条の3まで、第31条の3、第36条(同法第30条第1項及び第4項、第30条の2第1項及び第4項並びに第30条の3第1項及び第4項の規定に係る部分に限る。)、第45条(第2項を除く。)、第57条の3から第58条まで、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第65条から第65条の4まで、第66条第2項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(同法第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第5項(同法第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の3(同法第66条第2項前段及び後段、第3項、第4項並びに第5項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の4、第68条、第68条の2、第71条の2、第9章第1節並びに第88条から第89条の2までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第29条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第2項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第30条第1項第5号及び第88条第6項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第66条の4中「第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2」とあるのは「第66条第2項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項ただし書(第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。)」とする。

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