労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2706イ

★★★★ rkh2706イ労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 1箇月単位の変形労働時間が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり労働協約又は就業規則において、業務の都合により変形期間を平均して1週40時間の範囲内で就業させることがある旨が定められていても、変形労働時間制が適用する要件が具備されているものとはいえないとするのが、最高裁判所(平成14年2月28日最高裁判所第一小法廷大星ビル管理事件)の判例である。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
 一箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるもの(改正前の労働基準法第32条第2項における「就業規則その他」と内容的に同じものである。以下同じ。)により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しないものであること。
 なお、法第89条は就業規則で始業及び終業の時刻を定めることと規定しているので、就業規則においては、各日の労働時間の長さだけではなく、始業及び終業の時刻も定める必要があるものであること。

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rkh2205A労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。○rkh1804A労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。×rks5604A使用者は、変形労働時間制を採用する場合には、就業規則その他により定めなければならないが、その定め方としては、変形労働時間制によって労働させるということだけでなく、各労働日の変形の勤務の態様を具体的に定めることが必要である。○


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