大星ビル管理事件②

大星ビル管理事件②(変形労働時間制)

平成14年2月28日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 ビル管理会社Y社の従業員Xらにおける労働時間については、労働協約に「職員の就業時間は原則として1日労働7時間、休憩1時間とする。但し、業務の都合により4週間を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある。」との定めがあり、適用されていた。
 また、就業規則には「職員の就業時間は原則として1日実働7時間、休憩1時間とする。但し、業務の都合により暦月1か月間を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある。なお、暦月1か月間の所定労働時間の算定は年間を通じて1週平均38時間以内の範困内で、事業場毎に季節、職種その他作業の都合により定めるものとする。」との定めがあった。労働者Xらは、この変形労働時間制の運用に対し、訴えを提起した。
 

労働協約において変形労働時間制を

定めています。

「各週、各日の所定労働時間」が

特定されていません。この制度は無効です。

 
 結 論  労働者X勝訴
 労働協約又は就業規則において、「業務の都合により変形的に就業させることがある。」といった定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものとはいえない。

変形労働時間制が適用される要件とはなにか。

 労基法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は、使用者が、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては、法定労働時間の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり、この規定が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があるものと解される。労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、Xらについて変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない
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 労基法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は、使用者が、就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては、法定労働時間の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり、この規定が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があるものと解される。労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、Xらについて変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない。

過去問

rkh2706イ労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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rkh2205A労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。
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rkh1804A労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。
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rks5604A使用者は、変形労働時間制を採用する場合には、就業規則その他により定めなければならないが、その定め方としては、変形労働時間制によって労働させるということだけでなく、各労働日の変形の勤務の態様を具体的に定めることが必要である。
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