労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2706オ

★ rkh2706オ医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。
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×不正解
 医療法により義務づけられている医師、看護師等の宿直業務については、一般の宿直の場合と同様にそれが昼間の通常の労働の継続延長である場合には宿直として許可されない。すなわち、医師、看護師等の宿直勤務については、①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること、②夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること、③夜間に充分睡眠がとりうること、④前記以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていることのすべてを充たした場合に、則23条の所轄労働基準監督署長の許可が与えられる(当然に労働時間等に関する規定の適用がないわけではない)。
詳しく
 医療法で義務づけられているからといって、「監視又は断続的労働に従事する者」として必ず許可されるわけではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
(平成11年3月31日基発168号)
 医師、看護婦等の宿直勤務については、一般の宿直の場合と同様にそれが昼間の通常の労働の継続延長である場合には宿直として許可すべき限りでないことは、昭和22年9月13日附発基第17号通牒に示されている通りであるが、これらのものの宿直についてはその特性に鑑み、取扱いの細目を次のように定めるから、これらによって取扱われたい。
 なお、医療法第16条には「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならぬ」ことが規定されているが、その宿直中本通牒によってその勤務の実態が左記標準に該当すると認められるものについてのみ労働基準法施行規則第23条の許可を与えるようにされたい。

(一) 医師、看護婦等の宿直勤務については、次に掲げる条件のすべてを充たす場合には、施行規則第23条の許可を与えるよう取扱うこと
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。即ち通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、勤務から解放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取扱わなければならないこと
(2) 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。従って下記(二)に掲げるような昼間と同態様の業務は含まれないこと
(3) 夜間に充分睡眠がとりうること
(4) 右以外に一般の宿直の許可の際の条件を充たしていること
(二) 右によって宿直の許可が与えられた場合、宿直中に、突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、或は医師が看護婦等に予め命じた処置を行わしめる等昼間と同態様の労働に従事することが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分にとりうるものである限り宿直の許可を取消すことなく、その時間について法第33条又は第36条第1項による時間外労働の手続をとらしめ、第37条の割増賃金を支払わしめる取扱いをすること。従って、宿直のために泊り込む医師、看護婦等の数を宿直の際に担当する患者数との関係あるいは当該病院等に夜間来院する急病患者の発生率との関係等から見て、右の如き昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては、宿直の許可を与える限りでない。例えば大病院等において行われている二交替制、三交替制等による夜間勤務者の如きは少人数を以て右の業務のすべてを受け持つものであるから宿直の許可を与えることはできないものである。
(三) 小規模の病院、診療所等においては、医師、看護婦等が、そこに住込んでいる場合があるが、この場合にはこれを宿直として取扱う必要はないこと。但し、この場合であっても右(二)に掲げるような業務に従事するときには、法第33条又は第36条第1項による時間外労働の手続が必要であり、従って第37条の割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。

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