労働基準法(第4章-労働時間①)rks5907A

★★ rks5907A労働基準監督署長の許可を受けて行っている宿直勤務時間中に、特別の必要が生じたため当該宿直勤務者に業務を行わせたときは、宿直手当のほかに、その通常の業務を行わせた時間に対して法定の割増賃金を支払わなければならない。
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○正解
 労働基準監督署長の許可を受けて行っている宿直勤務時間中に、特別の必要が生じたため当該宿直勤務者に業務を行わせたときは、宿直手当のほかに、その通常の業務を行わせた時間に対しては、法定の割増賃金を支払わなければならない
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 JR各社の信号保安関係職種は通常日勤勤務にして駅を含む駅々間の信号機(電気的機械的)駅構内連動保安装置の工事又は障害(故障)復旧並に保守に従事する職務にして列車運転に密接なる関係を持つ職種である。従って夜間障害時の復旧のための警備要員であると思考される夜間勤務を宿直扱いとして処理しているが如何。
(答)
 質疑の如き夜間勤務の場合においても労働基準法施行規則第23条の許可をうけて宿直として扱う限りは違法ではないが、夜間障害時の復旧の警備要員として現実に障害復旧作業等通常の業務に従事した時間については労働基準法上の時間外労働として所定割増賃金を支払わなければならない

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rks4704E労働基準監督署長の許可を受けて行なっている宿直勤務時間中に、特別の必要が生じたため当該宿直勤務者に通常の業務を行なわせたときは、宿直手当のほかに、その通常の業務を行なわせた時間に対しては法定の割増賃金を支払わなければならない。○


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