労働基準法(第3章-賃金)rkh2704E

★★ rkh2704E労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。
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×不正解
 一定期日払の原則において、月給の場合に、必ずしも「20日」等と指定しなくても、月の月末」とすることも認められる
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(引用:コンメンタール24条)
 「一定の期日」は、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならない。必ずしも、月の「15日」あるいは「10日及び20日」等と暦日を指定する必要はない月給について「月の末日」、週給について「土曜日」等とすることは差し支えない

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rkh1303E定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払うこと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に違反しない。×