労働基準法(第3章-賃金)rkh2702B

★ rkh2702B平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
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×不正解
 公民権の行使により休業した日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定において控除されない
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第12条
○3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4 (2019)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
5 試みの使用期間

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