労働基準法(第3章-賃金)rkh0505B

★★ rkh0505B平均賃金を計算する際には、年次有給休暇日について支払われた賃金及びその休暇日数を、平均賃金を算定する事由の発生した日以前3箇月間の賃金総額及びその期間の総日数から控除しなければならない。
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×不正解
 年次有給休暇の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定において控除されない
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第12条
○3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4 (2019)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
5 試みの使用期間

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rks6307B年次有給休暇の日数及びその日の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額のそれぞれから控除する。×


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