労働安全衛生法(第6章-その他)rkh2509A

★★ rkh2509A事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。 
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○正解
 厚生労働大臣は、法88条2項の規定に基づき届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものの審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ、届出をした事業者の意見をきいたうえで、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
詳しく
第89条
○3 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる
○4 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない

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rkh1008E 労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、中央労働基準審議会の意見をきいて審査を行い、審査の結果必要があると認めるときは、その届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。×

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